試行雇用(トライアル雇用)奨励金
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試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
| ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。トライアル雇用期間を通じ本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、本採用をするか否かの決定をすることができる。 1)トライアル雇用開始時に45歳以上の者であり、原則として雇用保険受給資格者である者 2)トライアル雇用開始時に40歳未満の者 3)母子家庭の母等 4)障害者 5) 中国残留邦人等永住帰国者 6) 季節労働者(指定地域の指定業種に限る) ※詳細は管轄のハローワークへ 7) 日雇労働者 8) 住居喪失不安定就労者 ※終夜営業のインターネットカフェ等の施設で寝泊まりする等、安定した居住の場がなく、不安定な雇用状態に置かれている者又は失業している者 9) ホームレス ※本採用への移行を前提としているが、本採用が義務づけられているわけではない。 |
受給要件
| 1 | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により対象労働者をトライアル雇用として雇入れること。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 次に該当する事業主の場合、この奨励金の対象にならない。
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受給内容の概要
対象労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月分支給される。
受給手続
雇入れ時
| どこへ | 対象労働者を紹介したハローワーク |
| 何を | 「トライアル雇用実施計画書」 ※トライアル雇用中に講じる措置、本採用への移行のための要件等に関する計画書。 対象労働者が中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び中国残留邦人等永住帰国者の場合に限る。 |
| いつまでに | 雇入れ日から2週間以内 |
トライアル雇用終了時
| どこへ | 管轄のハローワーク |
| 何を | 「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」 ※本人確認書類(運転免許証写し)及び賃金台帳等の添付書類が必要 |
| いつまでに | トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内 |
問い合わせ先
管轄のハローワーク
トライアル雇用後の奨励金制度の概要
| ≪雇用支援制度導入奨励金≫ トライアル雇用により雇用した労働者を、常用雇用へ移行し、その労働者の就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を実施した場合に支給される。 【雇用環境の改善措置等】 |
| ・ | トライアル雇用により雇用した労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も3ヶ月以上継続して指導、援助を実施した場合 |
| ・ | 教育訓練制度、実習制度等を整備した場合(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの) |
| ・ | その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った場合 |
| ・ | 母子家庭の母等若しくは障害者の場合には、同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合 |
| ※障害者の場合に限っては、上記以外にも対象となる雇用環境の改善措置等がある。 【支給額】 1事業主1回当たり 30万円 ≪若年者等雇用促進特別奨励金≫ 【支給額】 |
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| ・ | 25歳以上30歳未満の場合 1人当たり20万円(中小企業は30万円) |
| ・ | 30歳以上40歳未満の場合 1人当たり30万円(中小企業は45万円) |
| ※雇用改善の動きが弱い地域の支給額は1.5倍 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、石川、三重、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 【支給申請】 常用雇用移行後、6ヶ月経過ごとに申請し半額ずつ支給される。(中小企業は6ヶ月経過ごとに1/3の額ずつ支給される) |
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