特定就職困難者雇用開発助成金〔特定求職者雇用開発助成金〕
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特定就職困難者雇用開発助成金〔特定求職者雇用開発助成金〕 |
就職が特に困難な高年齢者や母子家庭の母、障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者(※)の紹介により雇い入れた事業主が活用できる。
※「適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働省職業安定局長の定める項目に同意し、本助成金に係る取扱いを行う旨を示す標章の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のこと。
受給要件
次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。
| 1 |
雇用保険の適用事業の事業主。 |
| 2 |
ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者に求人の申し込みを行い、当該機関の紹介により、対象労働者(下記、 対象となる労働者 を参照)を雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む。)として雇い入れた事業主。 |
| 3 |
対象労働者を助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用することが、確実である事業主。 |
| 4 |
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む。)を事業主都合により解雇(勧奨退職、63歳を下回る定年を理由として退職させた場合等を含む。)したことがない事業主。 |
| 5 |
対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を含む。)を4人以上、かつ、6%を超えて特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険の受給資格者。)として離職させていない事業主。 |
| 6 |
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の書類を整備、保管している事業主。 |
対象となる労働者 [65歳未満の者に限る]
| 【原則】一般被保険者(短時間労働者を含む)で職業紹介を受けた日に被保険者でない者 | |
| イ | 60歳以上の者 |
| ロ | 身体障害者 |
| ハ | 知的障害者 |
| 二 | 精神障害者 |
| ホ | 母子家庭の母等(母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子など一定の扶養親族を有する者) |
| ヘ | 中国残留邦人等永住帰国者(本邦に引上げた日から起算して5年を経過していない者) |
| ト | 北朝鮮帰国被害者等 |
| チ | 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る) |
| リ | 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
| ヌ | 漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
| ル | 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る) |
| ヲ | 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
| ワ | 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る) |
| カ | アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者で、かつハローワークの紹介による場合に限る) |
| ※ただし、下記イ~ホまでの重度障害者等に相当する者は、一般被保険者(短時間労働者を除く)で職業紹介を受けた日に被保険者である者も対象になる。 | |
| イ | 重度身体障害者 |
| ロ | 身体障害者のうち45歳以上の者 |
| ハ | 重度知的障害者 |
| ニ | 知的障害者のうち45歳以上の者 |
| ホ | 精神障害者 |
助成金が支給されない場合
| 以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。 | |
| 1) | 対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)があった対象労働者を雇い入れる場合。 |
| 2) | ハローワークまたは無料・有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。 |
| 3) | 助成金の支給対象期間中や受給期間が終了後に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。 |
| 4) | 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けまたは受けたことのある者に当該職場適応訓練を行い、または行った事業主が雇い入れる場合。 |
| 5) | 雇い入れの日の前日から起算して過去3年前の日から当該雇い入れの日の前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、派遣または請負により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合。 |
| 6) | 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合。 |
| 7) | 支給対象期(助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間)に対象労働者に対する賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合。 |
| 8) | 助成金の支給を行う際に、雇い入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合。 |
| 9) | 悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受けまたは受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置を執られている場合。 |
| 10) | 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合。 |
| 11) | 高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所において、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者がいる場合。 |
| * | なお、この助成金の受給中や支給期間が終了してから、対象労働者を解雇した場合、支給した助成金の返還を求めることがある。 |
受給内容の概要
| 中小企業 | 大企業 | 助成対象期間 | |
| 短時間労働者以外の対象労働者を雇った場合 | 90万円 | 50万円 | 1年 |
| 短時間労働者の対象労働者を雇った場合 | 60万円 | 30万円 | 1年 |
| 重度障害者等の対象労働者を雇った場合 | 160万円 | 100万円 | 1年6ヶ月 |
※支給対象期(6ヶ月)ごとに分割して支給される。
受給手続
| どこへ | 管轄のハローワーク | ||||||||||||||||||||||
| 何を(書類) |
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| いつまでに | 対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日(注)から起算した最初の6ヶ月が第1期。以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となる)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内 ※第1期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第1期の支給申請 ※第2期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第2期の支給申請 ※第3期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第3期の支給申請 (注)ここでいう「雇入れの日」は 賃金締切日が定められている場合は「雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日」 賃金締切日に雇い入れた場合は「雇入れ日の翌日」 |
問い合わせ先
管轄のハローワーク
















