高年齢者等共同就業機会創出助成金
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高年齢者等共同就業機会創出助成 |
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を1人以上雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、事業の開始に要した一定範囲の費用について支給される。
受給要件
次のいずれにも該当する事業主に対して支給される。
| 1 | 雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇い入れしていない事業主の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇い入れに伴い、適用事業主になることが必要。)であること。 |
| 2 | 3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。 |
| 3 | 上記2の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。 |
| 4 | 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書という。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。 |
| 5 | 支給申請日において、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。 |
| 6 | 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。 |
| 7 | 計画書を期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けた事業主であること。 |
| 8 | 法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。 |
| 9 | 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を尊重し適切に事業を運営する事業主であること。 |
| 10 | 支給対象経費(次頁、支給対象経費の概要を参照。)を支払った事業主であること。 |
| (※)「高齢創業者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。 | |
| (イ) | 法人設立登記の日において、45歳以上であること。 |
| (ロ) | 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。 |
| (ハ) | 法人設立登記の日から助成金支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員又は雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること(当該創設した法人以外の役員(清算人及び監査役を含む。)となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までにその役員の辞任に関する変更登記がなされていること)。 |
| (二) | 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。 |
受給内容の概要
支給対象経費(下記支給対象経費の概要を参照。)の合計額に対して当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、最大500万円まで支給される。
なお、この助成金の支給は、1法人につき1回に限られる。
※※平成20年度の地域区分による支給割合
| 有効求人倍率が全国平均未満 | 支給割合 2/3 |
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 有効求人倍率が全国平均以上 | 支給割合 1/2 |
栃木、群馬、東京、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川 |
支給対象経費の概要
支給対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)は次の通り。なお、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、ある一定の範囲の者との取引に要した経費は支給対象外経費となる。
| 1 | 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度とする。) |
| (イ) | 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度とする。)及び法人の設立登記等に要した費用(法人の設立に必要な最低限の期間(設立登記日前、概ね1ヶ月程度)(以下「設立準備期間」という。)に費用が発生し、その設立準備期間または法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。) |
| (ロ) | 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。) |
| (ハ) | その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。) |
| 2 | 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。) |
| (イ) | 職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く。) |
| (ロ) | 設備・運営経費 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度とする。)、広告宣伝費等 ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外。 |
受給手続
| 1.「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」の提出 | |||||||||||||||||||||
| 添付書類等 |
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| どこへ | 各都道府県 高年齢者雇用開発協会 | ||||||||||||||||||||
*計画書提出時に、都道府県協会の担当者による高齢創業者との面接や、運転免許証等による本人確認が行われる。
| 2.「高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書」の提出 | |||||||||||||||||||||
| 添付書類等 |
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| どこへ | 各都道府県 高年齢者雇用開発協会 | ||||||||||||||||||||
書類提出時期
法人設立時期に応じて提出時期が異なる。
●計画書の提出時期
| 法人設立登記日 | 事業計画書 | |
| 1 | 平成19年11月1日~平成20年2月29日 | 平成20年4月1日~平成20年4月30日 |
| 2 | 平成20年3月1日~平成20年6月30日 | 平成20年8月1日~平成20年9月1日 |
| 3 | 平成20年7月1日~平成20年10月31日 | 平成20年12月1日~平成21年1月5日 |
●支給申請書の提出時期
法人の最初の事業年度末日について
- 法人の設立登記の日から6ヶ月後の応答日より前のもの
→ 設立登記の日から6ヶ月後の応答日から3ヶ月の間
- 法人の設立登記の日から6ヶ月後の応答日以降のもの
→ 最初の事業年度末日の翌日から3ヶ月の間
問い合わせ先
各都道府県 高年齢者雇用開発協会
















