受給資格者創業支援助成金
| << 戻る |
受給資格者創業支援助成金 |
| 雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業(※1)し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者(※2)を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。 (※1) 創業については、第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。 (※2) 一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない被保険者をいう。(以下同じ) |
受給要件
以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。
| 1 | 次のいずれにも該当する事業主であること。 1)雇用保険法の被保険者であった期間が通算して5年以上ある受給資格者であること。(以下「創業受給資格者」という。) 2)法人設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上あること。 3)創業者自らが当該事業の業務に従事するものであること。 |
| 2 | 事業所設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。 |
| 3 | 事業所設立日の前日までの間に、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出した事業主であること。 |
■注意点
| 1. | この助成金が支給されるためには一般被保険者を継続して雇用する必要がある。(後記の支給申請期間は一般被保険者を継続して雇用している場合である。一般被保険者がすべて離職した場合の支給申請期間については、管轄のハローワークに相談すること。) | ||
| 2. | 助成対象費用の確認は、領収書等により確認を行う。支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはならない。また、会計帳簿類の写し等の追加提出を求められる場合もある。 | ||
| 3. | 次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給されない。 | ||
| 1) | 法人等の設立の日以後、偽りその他不正の行為により、雇用保険二事業に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことのある事業主。 | ||
| 2) | 助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、又は受けようとしたことのある創業受給資格者が代表者である事業主。 | ||
| 3) | 創業した事業内容が、次のいずれかに該当する場合 | ||
| ア | 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。 | ||
| イ | 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの | ||
| ウ | 公職選挙法第3条に規定する公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。 | ||
| エ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの。 | ||
受給内容の概要
| 創業のために要した下記の費用(法人への出資金・資本金・人件費等を除く。)の合計額の3分の1(最大200万円(※))が助成される。 ただし、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限る。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものに限る。 (※)一部指定地域では、助成限度額が300万円、助成率が1/2と拡充されている。また、この助成金を受給できる事業主で、この一部指定地域に進出した場合にはその移転経費の一部が支給される。詳細については管轄のハローワークへ。 |
|
||||||||||||||||||
受給手続(各都道府県によって添付書類が異なる場合がある)
| 1.創業認定 | |
| 何を | ●法人等設立事前届 (雇用保険受給資格者証の表裏両面の写しを添付) |
| いつまでに | 事業所設立日の前日までの間(雇用保険の受給資格者期間に限る。) |
| どこへ | 創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワーク |
| 2.支給申請 | |
| 何を | ●受給資格者創業支援助成金支給申請書 |
| いつまでに | (第1回目の支給申請期間) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間 (第2回目の支給申請期間) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間 |
| どこへ | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
問い合わせ先
管轄のハローワーク
















