介護基盤人材確保助成金
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介護基盤人材確保助成金 |
介護分野で新サービスの提供等※1を行おうとする事業主が、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために特定労働者※2を雇い入れる場合に利用できる。
- 新サービスの提供等とは
- 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
- 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
- サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
- 支店増設等による営業、販路の拡大
- 特定労働者とは
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者
受給要件
受給できる事業主は次の1~17のいずれにも該当する事業主。
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という)であること。 |
| 3 | 介護基盤人材確保助成金申請計画の認定を受けた事業主であること。 |
| 4 | 介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業も可)。 (対象となるサービス) *介護保険法の規定による介護サービス *障害者自立支援法の規定による障害福祉サービス *児童福祉法の規定による施設等で行われる介護サービス |
| 5 | 新サービスの提供等に伴い、新たに一般被保険者となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。 |
| 6 | 介護労働者雇用管理責任者の選任と当該事業所内で責任者氏名の掲示等により周知を行っている事業主であること。 |
| 7 | 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。 |
| 8 | 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。 |
| 9 | 過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。 |
| 10 | 労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
| 11 | 助成対象期間における対象労働者に対する賃金を、支給申請を行うまでに支払い終えている事業主であること。 |
| 12 | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。 |
| 13 | 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。 |
| 14 | 労働関係法令に違反していることにより助成金支給が不適切と認められる事業主ではないこと。 |
| 15 | 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。 |
| 16 | 最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても、引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上である事業主であること。 |
| 17 | 助成対象期間(最初の特定労働者の雇入れ日から6ヶ月間)の満了日時点においても、定着率が80%以上であること。 |
受給内容の概要
雇い入れの日から起算して6ヶ月の期間に限り、特定労働者1人あたり70万円を限度に受給できる。
ただし、支給対象となる特定労働者数は3名までに限る。
※助成対象期間は認定された助成金申請期間に定められた計画期間において、最初の特定労働者を
雇い入れた日から起算して6ヶ月間。(本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日
より1年を経過した日以降に行う支給申請等にかかる審査を経て決定される。)
助成の対象になる労働者の要件
次の1~4のいずれの要件にも該当する特定労働者が対象になる。
| 1 | 出向労働者の場合は、出向元、出向先で雇用保険被保険者資格の喪失と取得が行われたものであること。 (在籍出向者は対象とならない。また、アルバイト、パートタイマー等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、対象とならない。) |
| 2 | 申請事業主の介護サービス進出等に係る事業において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。 |
| 3 | 過去1年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。 |
| 4 | 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。 |
受給手続
| 何を(提出書類) | いつまでに | どこへ |
| 「介護基盤人材確保助成金申請計画書」 | 新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前の前日まで | 介護労働安定センター 都道府県支部 |
| 「介護基盤人材確保助成金対象期間満了報告書」 | 助成対象期間の末日の属する月の翌月末日まで | 各都道府県 労働局 |
| 「介護基盤人材確保助成金支給申請書」 | 助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降、その日の属する月の翌月末日まで | 各都道府県 労働局 |
添付書類一覧
1.「介護基盤人材確保助成金申請計画書」提出時
| 添付書類 | ・介護基盤人材確保助成金雇い入れ予定者一覧表 ・介護労働者雇用管理責任者選任届 ・改善計画認定申請書(1部) ・雇用保険適用事業所設置届の写し(3部) ・介護保険事業の都道府県知事指定通知書の写し(2部) (新規介護事業の創業、進出の場合は不要) |
2.「介護基盤人材確保助成金対象期間満了報告書」提出時
3.「介護基盤人材確保助成金支給申請書」提出時
| 添付書類 | ・都道府県知事の発行する改善計画認定通知書の写し ・介護基盤人材確保助成金申請計画(変更)認定通知書の写し ・都道府県知事の介護保険指定通知書の写し ・介護基盤人材確保助成金特定労働者雇用申告書 ・労働者名簿の写し ・雇用保険被保険者の離職状況報告書 |
問い合わせ先
- 介護労働安定センター 各都道府県支部
- 各都道府県 労働局
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