中小企業定年引上げ等奨励金
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中小企業定年引上げ等奨励金 |
| 65歳以上への定年引上げ、または定年の定めの廃止を実施した事業主に支給される。また、70歳以上への定年の引上げ、または定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合には、上乗せして支給される。 *過去に継続雇用定着促進助成金を受給した事業主も対象。 |
受給要件
| 1 | 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給される。
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| 2 | 上記イからニに該当し、一定数※2の高年齢者を雇用する法人等を設立した事業主も対象となる。 (※2)一定数とは、以下の(1)又は(2)のいずれにも該当する場合に限られる。
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≪高齢法第8条又は第9条違反がないこと≫
高齢法とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことであり、高齢法第8条(定年を定める場合の年齢)違反がないためには、就業規則等により60歳以上の定年を定めていることが必要である。
また、高齢法第9条(高年齢者雇用確保措置)違反がないためには、就業規則等において、次表に定める年齢までの定年の引上げ又は雇用継続制度導入のいずれかの措置を実施していることが必要である。
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 62歳 |
| 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
| 平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
受給内容の概要
企業規模(実施日において当該事業所に雇用される常用被保険者の人数。以下同じ。)に応じて、次表に定める額が1回に限り支給される。
| 1 | 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
( )内は、既に65歳以上70歳未満の継続雇用制度導入があった場合の額 |
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| 2 | 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
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受給手続 (各都道府県によって添付書類が異なる場合がある)
| どこに | 都道府県雇用開発協会 |
| 何を (書類) |
(主な書類) ・中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書等 ・就業規則の写し ・常用被保険者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等 ・履歴事項証明書(個人事業主は所得税申告書) ・直近の労働保険確定料申告書の写し ・その他記載事項を確認する書類や、協会が指示する書類 ※申請は本社、支社、工場、店舗、営業所等を含めた企業単位で行う。 |
| いつまでに | 実施日(設立事業主にあっては設立の日)の翌日から起算して1年以内 |
問い合わせ先
都道府県雇用開発協会
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